国連自由を剥奪された誰もが法廷の手続きに持ち込むための権利についての救済と手続きに関する基本原則とガイドライン 2019年5月
国連自由を剥奪された誰もが法廷の手続きに持ち込むための権利についての救済と手続きに関する基本原則とガイドライン
2018年11月29日重大なミスご指摘いただき 修正しました 今後も修正重ねていきたいと思います
古い版の印刷版お買いもとめの方は来年2月ころ修正終わって印刷できたら交換いたします
☓ 最初のパラ17
17 基本原則とガイドラインの範囲は明白で、逮捕されあるいは犯罪の告発により拘禁されたいかなる人の権利から、裁判官あるいはほかの司法当局の前に迅速に連れて行かれる権利、そして合理的時間内に裁判を受けまたは釈放される権利までである。
○ 17 基本原則とガイドラインの範囲は、逮捕されたもの又は刑事罰のため拘禁を受けている者が即座に裁判官又は他の司法当局の面前に在り、そして合理的な期間内に裁判を受け又は釈放される権利とは異なるものである
国 連 A/HRC/30/37
総 会 一般:配布 2015 年 7 月 6 日
以下 「山本眞理邦訳 2019年5月29日 最終版」を、大変長いので、1頁目のイメージの下にpdf版で掲載する: